2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
実は、この投票方式は、最高裁判所裁判官国民審査法第十六条で、「点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。」と法定されているんですよ、このやり方が。
実は、この投票方式は、最高裁判所裁判官国民審査法第十六条で、「点字による審査の投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官の氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。」と法定されているんですよ、このやり方が。
○野田国務大臣 今選挙部長から答弁もありまして、委員も御指摘がありましたけれども、自書式による点字投票の投票方法を見直す場合、短期間で点字による記号式投票用紙を調製することが難しいと考えられることや、記号式投票の審査に付される裁判官の欄に裁判官の氏名が点字で打たれた場合に、罷免を可とする意思を表示すべき箇所に審査人が点字により正確に記入することが難しいと考えられることなど、さまざまな課題があると言われてまいりました
この理由は、選挙という短期間の中で、点字による記号式投票用紙を調製することが、全国的にわたるものですから、なかなか困難であると考えられること、それから、記号式の審査に付される裁判官の欄にあらかじめ裁判官の氏名を点字で打たれた場合に、罷免を可とする意思を表示すべき場所、これをつくらなきゃいけませんけれども、この箇所に審査人が、審査をする方が点字により正確に記入することが難しいのではないか。
最高裁判所の裁判官の国民審査については、審査人としての資格で審査無効の訴訟を提起できるものとされております。今回の法案の国民投票無効訴訟に対応する制度でありますので制度設計として参考となりますが、同法三十六条によれば、提訴期間、管轄裁判所などは今回の国民投票法と同様、それぞれ三十日、東京高等裁判所に提訴と規定されております。
○鈴木(康)委員 今御指摘がございましたが、特許制度のこれまでの流れを追ってみますと、特許制度というのは、本来は、特許をとった、権利を取得した人たちがそれに見合う特許料を払ってこの制度自体を支えていく、必ずしも、審査人はこれだけコストがかかっているからこれだけ払わなきゃいけない、特許をとった人はこれだけ維持にコストがかかっているからこれだけ払わなきゃいけない、そういうものではなくて、いわゆる特許権者
そのために口頭審査の道もあわせて開かれておりますし、また、審査人の口頭で言ったものを筆記して、それを文書に残すというような方法も考えられておるのであります。
○説明員(日高準之介君) これは、現在繊維なり陶磁器なりの意匠センターでございますが、そのセンターにおける審査人においても、かなり厳格な資格要件を定めておりまして、大体、それの概要を申し上げますと、たとえば学校教育法によります大学、あるいは旧専門学校令による専門学校で意匠に関する科目を習得をして、しかも戦後、一年以上専門の意匠について、業務の経験がある者、あるいは高等学校、中等学校の卒業の場合には、
二十二条の二号で、この審査人の資格を省令で定め、二十八条でその任用、解任について、通産大臣の認可が効力発生の要件となることを定めているわけですが、その省令は、意匠法の審査官を定める政令に準ずるものであるかどうか、具体案があれば、それをお示しをいただきたいと思うのです。
○松尾(泰)政府委員 この登録審査会につきましては、いずれ省令、政令によりまして、こまかく審査人の資格等をきめるわけでございますが、根本の問題は意匠法等によりますと、登録の申請をしましてから決定までに、最短でも三カ月くらいかかるというようなことで、その間第三者が盗用をするという問題が起ってくるのかと思うのでありますが、今度のわれわれの新法による場合におきましては、大体数日、われわれが今理想といたしておりますのは
たとえばこの審査人がどういうふうなやり方をやるか、あるいはどういうところからその審査人が選ばれるかというふうな具体的な現実の運用の問題につきまして、懇談会の席上若干意見があったようであります。こういう法案の制定につきましては全然反対がなかったということであります。
すなわち、管財人がないときは整理委員または審査人を設けることとなり、法律関係がかえつて複雑になるおそれがありまするので、これを簡明化したのであります。 第三に、原案では、管財人は利害関係のない者のうちから選任しなければならないとあつたのでありますが、利害関係の有無を問わないことにし、また法人を管財人に選任する場合にも何らの制限をしないことと改めたのであります。
第二点は、原案におきましては「会社の債務が二千万円以下の場合には、管財人を選任しないことができるもの」となつていましたが、修正案では更生手続の開始決定があつた場合には、必ず管財人を設けることとし、これに関連して管財人の置かれない場合を予想した整理委員及び審査人の規定を削ることになつております。
これを更生手続の開始決定があつた場合には必ず管財人を設けることとし、これに関連して管財人の置かれない場合を予想いたしました原案の整理委員及び審査人の規定を削るということでございます。その理由は、管財人がないときは会社は本来の会社の立場と管財人の立場とを兼ねることとなりまして、会社の業務及び財産の管理が複雑なものとなるばかりでなく、更生手続の公正な遂行を期待し得ない虞れがあるのであります。
それから又併せまして補助機関と申しますと或いは語弊があるかも存じませんが、管財人それから審査人、整理委員、調査委員、これらの機関を動員すると申しますと、これも語弊があるかも存じませんが、これに人を得て裁判官の足りないところはそれによつて補充するということで行かざるを得ないのではないか。
結局は裁判所が任命した管財人、あるいは審査人、こういう人々が実際は裁判所をロボツトに使つて、実権を握つて行くということになるのであります。
○位野木政府委員 審査人の人選の範囲でございますが、これは審査人の職務が場合々々によつて異なつておりますので、一概に申すことは困難かと思いますが、たとえばここに掲げております一定の事項の調査の方などは、主として会社の経理状態、財産状態の調査が多いだろうと思いますが、そういう場合には、たとえば公認会計士だとかいうふうなのが適当じやないかと考えております。
○山口(好)委員 次に百九十一条の、管財人がない場合に裁判所は審査人を選任することができるという規定がありまするが、この人選範囲いかん、具体的にどういう範囲というようなところをお考えになつているかお聞きしたい。これが一点。
たとえば管財人、調査委員、審査人、整理委員、法律顧問、こういう方のお手伝いが願えるようでありまするから、そうすれば裁判官も相当手数がはぶける。手数がはぶけると申します趣旨は、この方々に実際上いろいろお願いして、法律的の意見を裁判所が持てば、そうすぐに人員を増さないでもこなせるのではないか、こういう感じがいたします。
第六章は更生手続開始後の会社の業務及び財産の管理、管財人等の一定の事項についての調査及び報告の義務、審査人の選任、更生計画案の作成から議決に至るまでの手続、共益債権等について規定いたしております。第百八十條から第百八十三條まで、これは管財人等が一定の事項を調査いたしまして、裁判所に報告すべき義務を規定いたしております。 第百八十六條に移ります。
○山口(好)委員 この費用の予納制度は、財界一般の最も心配している点でありまして、管財人あるいは審査人、調査委員、法律顧問というようなものなどに対しまする報酬とか、会社の労務や財産管理に対する費用なども、この予納金でまかなうということになりますと、莫大な予納金か必要とすることになり、とても支抑えない、従つてこの法律はできても使うことができないというような結果にもなりますが、この点いかがでしよう。
○委員長(伊藤修君) 次に百九十一条についてお伺いしますが、審査人に対し第六十九条の訴訟手続の受継及び第八十二条の否認権の行使を認めない理由をお伺いしたいのですが。
○説明員(位野木益雄君) ここに掲げておりまする事項、これは審査人にやらせるのが通常適当であると考えられる事項を例示的に挙げたのでごいます。
○説明員(位野木益雄君) この「裁判所の命ずる事項」と申しますのは、審査人が任命された場合には、常に審査人の権限はこの範囲であるということがきまつておるわけではございませんで、審査人を選任いたしましても特に裁判所の命ずる事項のみを行わせる、こういうふうな趣旨でございます。
そういうように仮定的に現実に計算してしまうのでなくて、一応仮にそういうふうに評価して清算したと、そういう仮定とすれば、例えば株主には分前は行かないという場合には、その株主は更生計画から除外することを認めるということでありまして、これは実際問題といたしましては、例えば管財人とか、審査人或いは株主についていいますれば、更生債権者側からもこれは株主には分前は行かんよというような申立等がありますと、それに基
本章は調査委員、管財人、審査人、整理委員、法律顧問及び管財人代理に対する報酬、更生債権者、更生担保権者、株主、代理委員員及び代理人に対する報償金等について規定しております。 先ず二百九十三条、本条は管財人等が費用の前払及び裁判所の定める報酬を受ける権利があること、及びその報酬の額が適当なものでなければならないことを定めたものであります。
次に第六章に入りますが、第六章は、更正手続開始後の会社の業務及び財産の管理、管財人等の一定の事項についての調査及び報告の義務、審査人の選任、更生計画案の作成から可決に至るまでの手続、及び共益債権等について規定いたしております。
いわゆる会社を代表するところの管財人、若しくは審査人において労務者側の代表者と労働協約の変更を協議する。その結果変更するということならいいのですけれども、そうじやなくてただ更生計画という資本家側の一方的行為によつて、これが破棄され、或いは内容の変更もされる。
○委員長(伊藤修君) 更生手続促進を重点にされて申立人の範囲を縮小されたというのですが、たまたまそういう人はないでしようけれども、管財人なり或いは審査人なりが頑迷であつて、債権者が幾らいつてもやつてくれないというような場合におきましては、みずからやり得る途を開いたほうが却つて適当じやないかと思われるのですが、往々にして管財人がなかなかやつてくれぬことがあるのですね。