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31件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

実は、この投票方式は、最高裁判所裁判官国民審査法第十六条で、「点字による審査投票を行う場合においては、審査人は、投票所において、投票用紙に、罷免を可とする裁判官があるときはその裁判官氏名を自ら記載し、罷免を可とする裁判官がないときは何等の記載をしないで、これを投票箱に入れなければならない。」と法定されているんですよ、このやり方が。  

宮本岳志

2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

野田国務大臣 今選挙部長から答弁もありまして、委員も御指摘がありましたけれども、自書式による点字投票投票方法を見直す場合、短期間点字による記号式投票用紙を調製することが難しいと考えられることや、記号式投票審査に付される裁判官の欄に裁判官氏名点字で打たれた場合に、罷免を可とする意思を表示すべき箇所審査人点字により正確に記入することが難しいと考えられることなど、さまざまな課題があると言われてまいりました

野田聖子

2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号

この理由は、選挙という短期間の中で、点字による記号式投票用紙を調製することが、全国的にわたるものですから、なかなか困難であると考えられること、それから、記号式審査に付される裁判官の欄にあらかじめ裁判官氏名点字で打たれた場合に、罷免を可とする意思を表示すべき場所、これをつくらなきゃいけませんけれども、この箇所審査人が、審査をする方が点字により正確に記入することが難しいのではないか。

大泉淳一

2007-05-08 第166回国会 参議院 日本国憲法に関する調査特別委員会 第9号

最高裁判所裁判官国民審査については、審査人としての資格審査無効の訴訟を提起できるものとされております。今回の法案国民投票無効訴訟に対応する制度でありますので制度設計として参考となりますが、同法三十六条によれば、提訴期間管轄裁判所などは今回の国民投票法と同様、それぞれ三十日、東京高等裁判所提訴規定されております。  

鈴木利治

2003-04-23 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第12号

鈴木(康)委員 今御指摘がございましたが、特許制度のこれまでの流れを追ってみますと、特許制度というのは、本来は、特許をとった、権利を取得した人たちがそれに見合う特許料を払ってこの制度自体を支えていく、必ずしも、審査人はこれだけコストがかかっているからこれだけ払わなきゃいけない、特許をとった人はこれだけ維持にコストがかかっているからこれだけ払わなきゃいけない、そういうものではなくて、いわゆる特許権者

鈴木康友

1959-03-26 第31回国会 参議院 商工委員会 第23号

説明員日高準之介君) これは、現在繊維なり陶磁器なりの意匠センターでございますが、そのセンターにおける審査人においても、かなり厳格な資格要件を定めておりまして、大体、それの概要を申し上げますと、たとえば学校教育法によります大学、あるいは旧専門学校令による専門学校意匠に関する科目を習得をして、しかも戦後、一年以上専門意匠について、業務の経験がある者、あるいは高等学校中等学校の卒業の場合には、

日高準之介

1959-03-10 第31回国会 衆議院 商工委員会 第26号

○松尾(泰)政府委員 この登録審査会につきましては、いずれ省令政令によりまして、こまかく審査人資格等をきめるわけでございますが、根本の問題は意匠法等によりますと、登録の申請をしましてから決定までに、最短でも三カ月くらいかかるというようなことで、その間第三者が盗用をするという問題が起ってくるのかと思うのでありますが、今度のわれわれの新法による場合におきましては、大体数日、われわれが今理想といたしておりますのは

松尾泰一郎

1952-05-29 第13回国会 衆議院 本会議 第47号

すなわち、管財人がないときは整理委員または審査人を設けることとなり、法律関係がかえつて複雑になるおそれがありまするので、これを簡明化したのであります。  第三に、原案では、管財人利害関係のない者のうちから選任しなければならないとあつたのでありますが、利害関係の有無を問わないことにし、また法人を管財人選任する場合にも何らの制限をしないことと改めたのであります。

押谷富三

1952-05-28 第13回国会 衆議院 法務委員会 第58号

第二点は、原案におきましては「会社の債務が二千万円以下の場合には、管財人選任しないことができるもの」となつていましたが、修正案では更生手続開始決定があつた場合には、必ず管財人を設けることとし、これに関連して管財人の置かれない場合を予想した整理委員及び審査人規定を削ることになつております。

野木新一

1952-05-16 第13回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第1号

これを更生手続開始決定があつた場合には必ず管財人を設けることとし、これに関連して管財人の置かれない場合を予想いたしました原案整理委員及び審査人規定を削るということでございます。その理由は、管財人がないときは会社は本来の会社立場管財人立場とを兼ねることとなりまして、会社業務及び財産管理が複雑なものとなるばかりでなく、更生手続の公正な遂行を期待し得ない虞れがあるのであります。

菊井三郎

1951-11-22 第12回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第4号

それから又併せまして補助機関と申しますと或いは語弊があるかも存じませんが、管財人それから審査人、整理委員調査委員、これらの機関を動員すると申しますと、これも語弊があるかも存じませんが、これに人を得て裁判官の足りないところはそれによつて補充するということで行かざるを得ないのではないか。

關根小郷

1951-10-30 第12回国会 衆議院 法務委員会 第8号

○位野木政府委員 審査人人選範囲でございますが、これは審査人の職務が場合々々によつて異なつておりますので、一概に申すことは困難かと思いますが、たとえばここに掲げております一定事項調査の方などは、主として会社経理状態財産状態調査が多いだろうと思いますが、そういう場合には、たとえば公認会計士だとかいうふうなのが適当じやないかと考えております。

位野木益雄

1951-10-27 第12回国会 衆議院 法務委員会 第7号

たとえば管財人調査委員審査人、整理委員法律顧問、こういう方のお手伝いが願えるようでありまするから、そうすれば裁判官も相当手数がはぶける。手数がはぶけると申します趣旨は、この方々に実際上いろいろお願いして、法律的の意見裁判所が持てば、そうすぐに人員を増さないでもこなせるのではないか、こういう感じがいたします。  

恒田文次

1951-10-25 第12回国会 衆議院 法務委員会 第6号

第六章は更生手続開始後の会社業務及び財産管理管財人等一定事項についての調査及び報告義務審査人選任更生計画案作成から議決に至るまでの手続共益債権等について規定いたしております。第百八十條から第百八十三條まで、これは管財人等一定事項調査いたしまして、裁判所報告すべき義務規定いたしております。  第百八十六條に移ります。

位野木益雄

1951-10-24 第12回国会 衆議院 法務委員会 第5号

山口(好)委員 この費用予納制度は、財界一般の最も心配している点でありまして、管財人あるいは審査人、調査委員法律顧問というようなものなどに対しまする報酬とか、会社の労務や財産管理に対する費用なども、この予納金でまかなうということになりますと、莫大な予納金か必要とすることになり、とても支抑えない、従つてこの法律はできても使うことができないというような結果にもなりますが、この点いかがでしよう。

山口好一

1951-10-02 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第6号

説明員位野木益雄君) この「裁判所の命ずる事項」と申しますのは、審査人が任命された場合には、常に審査人の権限はこの範囲であるということがきまつておるわけではございませんで、審査人選任いたしましても特に裁判所の命ずる事項のみを行わせる、こういうふうな趣旨でございます。

位野木益雄

1951-09-10 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第5号

そういうように仮定的に現実に計算してしまうのでなくて、一応仮にそういうふうに評価して清算したと、そういう仮定とすれば、例えば株主には分前は行かないという場合には、その株主更生計画から除外することを認めるということでありまして、これは実際問題といたしましては、例えば管財人とか、審査人或いは株主についていいますれば、更生債権者側からもこれは株主には分前は行かんよというような申立等がありますと、それに基

野木新一

1951-09-08 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第4号

本章は調査委員管財人審査人、整理委員法律顧問及び管財人代理に対する報酬更生債権者更生担保権者株主代理委員員及び代理人に対する報償金等について規定しております。  先ず二百九十三条、本条は管財人等費用の前払及び裁判所の定める報酬を受ける権利があること、及びその報酬の額が適当なものでなければならないことを定めたものであります。

野木新一

1951-09-07 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

いわゆる会社を代表するところの管財人、若しくは審査人において労務者側代表者労働協約変更を協議する。その結果変更するということならいいのですけれども、そうじやなくてただ更生計画という資本家側の一方的行為によつて、これが破棄され、或いは内容の変更もされる。

伊藤修

1951-09-07 第11回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 閉会後第3号

委員長伊藤修君) 更生手続促進を重点にされて申立人範囲を縮小されたというのですが、たまたまそういう人はないでしようけれども、管財人なり或いは審査人なりが頑迷であつて債権者が幾らいつてもやつてくれないというような場合におきましては、みずからやり得る途を開いたほうが却つて適当じやないかと思われるのですが、往々にして管財人がなかなかやつてくれぬことがあるのですね。

伊藤修

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